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決議A.477(X?)レーダー装置の性能基準に関する勧告
(1981年11月19日採択)
1.適用
1.1これらの性能基準は、改正された1974年の海上における人命の安全のための国際条約の第V章第12規則に従って、1984年9月1日以降に備え付けられたすべての船舶のレーダー装置に適用する。
1.2 1984年9月1日より前に備え付けられたレーダー装置は、少なくとも決議A.222(V?)に勧告されている性能基準に従うものとする。
2.総則
レーダー装置は、他船及び障害物の位置並びにブイ、海岸線及び航路標識の位置と本船との相対的な関係を、航行及び衝突回避に役立つような形式で表示するものとする。
3.すべてのレーダー設備
すべてのレーダー設備は、次の最低要件に適合するものとする。
3.1距離性能
レーダーは、通常の伝搬状態のもとで、レーダー空中線が海面上15メートルの高さに備え付けられており、かつ、海面の乱反射がない場合には、次のものを明確に表示するものとする。
1.海岸線
20海里離れた距離にある高さ60メートルの陸岸
7海里離れた距離にある高さ6メートルの陸岸
2.海面上の物標
船舶の形状にかかわらず、7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶
3海里の距離にある長さユOメートルの小型船舶
2海里の距離にある約10平方メートルの有効反射面積を有する航路標識のような物標
3.2最小距離
3.12.に定める海上の物標は、距離範囲切替器以外の制御器の切換えを行うことなく、最小距離50メートルから1海里の範囲まで明白に表示できるものとする。

 

 

 

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