決議A.477(X?)レーダー装置の性能基準に関する勧告 (1981年11月19日採択) 1.適用 1.1これらの性能基準は、改正された1974年の海上における人命の安全のための国際条約の第V章第12規則に従って、1984年9月1日以降に備え付けられたすべての船舶のレーダー装置に適用する。 1.2 1984年9月1日より前に備え付けられたレーダー装置は、少なくとも決議A.222(V?)に勧告されている性能基準に従うものとする。 2.総則 レーダー装置は、他船及び障害物の位置並びにブイ、海岸線及び航路標識の位置と本船との相対的な関係を、航行及び衝突回避に役立つような形式で表示するものとする。 3.すべてのレーダー設備 すべてのレーダー設備は、次の最低要件に適合するものとする。 3.1距離性能 レーダーは、通常の伝搬状態のもとで、レーダー空中線が海面上15メートルの高さに備え付けられており、かつ、海面の乱反射がない場合には、次のものを明確に表示するものとする。 1.海岸線 20海里離れた距離にある高さ60メートルの陸岸 7海里離れた距離にある高さ6メートルの陸岸 2.海面上の物標 船舶の形状にかかわらず、7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶 3海里の距離にある長さユOメートルの小型船舶 2海里の距離にある約10平方メートルの有効反射面積を有する航路標識のような物標 3.2最小距離 3.12.に定める海上の物標は、距離範囲切替器以外の制御器の切換えを行うことなく、最小距離50メートルから1海里の範囲まで明白に表示できるものとする。
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